岡野公認会計士事務所

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トピックス
  • 2023年3月15日<総務省からのお知らせ>令和5年度「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」の開催について
  • 2023年3月11日東日本大震災から12年を迎えての弔意表明について
  • 2023年3月10日学研まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編「税理士のひみつ」が刊行
  • 2023年3月9日<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について
  • 2023年3月3日第五世代税理士用電子証明書メンテナンス(3月6日)
  • 2023年3月2日<国税庁からのお知らせ>住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の誤りについて
  • 2023年2月23日<中小企業基盤整備機構からのお知らせ>中小企業強靭化シンポジウムの開催について
  • 2023年2月23日全国地方紙に広告掲載~令和5年度税制改正大綱と税理士の存在をPR~
  • 2023年1月6日臨時総会議案について
  • 2020年5月25日【2022年5月20日更新】新型コロナウイルス感染症に係る会員向け情報を公表しています(事業復活支援金に係る関連資料ほか)
お客様ひとりひとり大事にしています。
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Q.なぜ多くの会社で資金繰りが悪化してしまうのでしょうか?

A.資金繰りが悪化する理由はいろいろありますが、ひとくちで言うと、ほとんどの中小零細の会社は、もともと資本が少ない上に、最初に機械や設備や什器備品を購入した上で、いろんな外注費、仕入のための費用が出て行き、そして後から売上が発生してくるという、いわゆる先行投資型の事業所がほとんどだからです。 当たり前のことですが、こういった先行投資型の事業所は、売上が上がって利益が出続けなければ、銀行などの金融機関から借り入れたお金を返すことが出来なくなりますし、利益が上がったら上がったで、什器備品が増えたり、追加で外注費や仕入費用が増えていき、やっぱり資金が必要となってくるのです。 つまり、繁盛してもしなくても、資金が必要になる業種であるわけです。 こういったことに加えて、燃料費や材料費が外的要因で値上がりしたり、得意先からの理不尽な値下げ要請によって、利益が大きく減少したり、売掛金の回収が遅れる、あるいは回収が出来なくなる、また、それに伴って高利なところから融資を受けたりなども資金繰りが悪化する原因となってくるのです。 中小零細の会社の資金繰りが悪くなっているのは、一時的なものではなく、恒常的な問題なのです。 なので、この悪循環から脱却するためには、資金がきびしいからと目先の対策をするのではなく、資金繰りが悪化した原因を客観的に把握し、効果的な対策を講じることが必須なのです。    当社では、その事業所の状態によりますが、一般に、下記のような手順で、恒常的な資金繰りの悩みからあなたの会社を解放いたします。

Step1. 今現在の事業所の利益と資金のバランスがどうなっているのかをチェックします。

決算申告書・キャッシュフロー計算書・資金繰り表などから利益と 資金のバランスを正しく把握いたします。問題点を見つけて整理します。

Step2. どうすれば資金繰りが改善出来るのか、目標をつくります。

分析にもとづいて目標を設定します。今すぐ出来るところからのご提案をして段階的な無理の無い目標に落とし込んでいきます。

Step3. 資金繰り改善の目標を達成するための対策を具体的に考えて行きます。

分析にもとづいて目標を設定します。今すぐ出来るところからのご提案をして段階的な無理の無い目標に落とし込んでいきます。

Step4. 資金繰り改善計画の実施と進捗管理。

資金繰り改善の計画スケジュールに基づいた改善策の実行にともなって、実際に改善できているかどうかをチェックし、計画に沿った形で進捗管理いたします。

Q.利益は出ているのになぜお金がないの?

A.決算時期になるとよく受ける質問です。 「今期の利益が、300万円ですか?でも、その分現金が増えているわけではないですよね?この利益300万円はどこへいったんやろか?」 当事務所のお客様に毎年、決算申告書をまとまった際に最終数字の報告をさせていただいた際に、この質問は非常に多いものです。 利益がどこへ消えたのか?の、その隠れ場所(?)を突きとめるためには、はじめに最低限のルールを理解していただく必要があります。 ちょっとまどろっこしいかもしれませんが、まずルールを押さえておきますね。

ルール その1

会社に入ってくるお金は、決算書の世界では「資本金」・「負債」・「収益」の3つのグループに分けます。 「 資本金 」 ・・・会社のオーナーである株主が会社を開始するために出資した金額。 ほとんどの中小企業は株主と経営者は同じですが。 「 負 債 」 ・・・他人から借りたお金で、当然返済義務のあるものです。銀行からの融資はこれにあたりますね。 「 収 益 」 ・・・商品やサービスを提供してそれと引きかえに入ってくるお金です。もちろん返す必要はなく、「売上」が収益の代表的なものですね。

ルール その2

会社から出ていくお金は、「資産」および「費用」という2つと、それから「負債の返済」の3つのグループに分けなければいけません。これは決算書を作る際のルールの一つです。 「 資 産 」 ・・・現金そのものか、あるいは将来現金に変わり得るものへのお金の使い道。什器備品、車両、建物等、近い将来売却して換金出来るものもこのグループです。 「 費 用 」 ・・・事務用品や支払う給与、出張旅費等がここのグループです。使いきってしまって、将来に価値の残らないものへのお金の使い道と言えますね。 「 負債の返済 」 ・・・〔ルール その1〕で取り上げた融資を受けた際の借入金などの返済のことですね。

ルール その3

利益は上記のルールで分けた中で「収益」から「費用」を差し引いて計算します。 つまり、 利 益 = 収 益 - 費 用 なのです。(当り前やないか!って言わないで)

ルール その4

決算書のルールは、お客様に商品を渡した時点で売上を計上することになります。売上に対するお金をもらったか、もらっていないかは関係無いのです。 たとえば、宅配ピザ屋さんが、近所の山田さんにピザを1枚出前したとします。 山田さんにピザを手渡したその時点で「売上 ピザ1枚1000円」と、帳簿に書かないといけないのです。 たまたま山田さんがお金が無くて、ピザ代金の支払いを3日待ってくれと言ってもです。

Q.節税対策!!岡野公認会計士事務所が考える一番の節税対策は現況を正しく把握することです。 本当に利益が出ているのかどうか?

節税のご相談に来られるお客さまに意外に多いのが、当社で決算予測をしてみると、思っているほど利益は出そうにないということです。 このまま利益が出ていると思い込み、根拠のない行き当たりバッタリの節税対策に走ってしまうと、経営の悪化の引き金になり、数年先には会社がバッタリ! といった、本末転倒の結果を招くことにもなり兼ねません。 本末転倒な節税対策にならないように当社では、定期的な月次決算報告だけで なく、決算月の2ヶ月前には節税対策のご提案を含め決算予測を行っております。 利益を出しその利益に対して税金を払わないと、お金も手元に残らず、企業は成長し続けていけないのも事実です。 この事実に背を向けず、無駄な税金を払わないようにしながら企業を成長発展 させて行きたいとお考えの経営者様で、節税でお悩みの方がおりましたら、ぜひ 当社にご相談ください。 以下に、 ・個人事業主が行うべき5つの節税対策はこれ! ・法人が行うべき7つの節税対策は? をご紹介します。

※個人事業主が行うべき5つの節税対策はこれ!。

個人事業主が出来る節税方法をご紹介します。 1.青色申告で節税しましょう 個人事業主の人が確定申告をする場合には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。 節税したいのであれば当然「青色申告」です。 というのは、課税所得から65万円も控除されるルールになっているからです。 利益の65万円分に対しては税金をかけませんということになります。 税率が30%と仮定した場合、 65万円×3割=19.5万円分の税金を支払わなくてもよいことになります。意外と大きいでしょ。 2.小規模企業共済に加入して節税しましょう 小規模企業共済は、退職金制度のない個人事業主(自営業者)のための退職金積み立制度のことです。 掛け金は全額所得控除されます。 この小規模企業共済制度は、常時雇用する従業員が5人以下の個人事業主が加入することができます。 掛け金は月額1000円から7万円の範囲内で選択できます。 月最大の7万円で加入すると、年間で84万円の所得控除を受けることが可能です。 税率が30%とした場合 84万円×30%=25.2万円の税金を節税することになります。 その控除は、国民健康保険料にも影響してきますので大きいものです。 3.家族の給与を専従者給与にしましょう ご家族が一緒に仕事をされて給与を払っている場合は、それだけで節税ができます。 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するだけで、家族を従業員として認められ「専従者給与」という経費になる、ということです。 4.金額が小さくても領収書をもらいましょう 領収書は、経費を証明するための重要な証拠になります。 細かい金額のレシートや領収書も捨てずに集めましょう。 当り前じゃないか、と思われましたか? この当り前のことが出来てない方が非常に多いのです。 仕事の打ち合わせで喫茶店やファミリーレストランに行った際に自分で全部出したのにもかかわらずレシートはとらないとか。 そして、ささいなことでも、常に伝票に書く習慣をつけましょう。 お茶代・文房具などからはじめ、電車・バスの明細までなんでも記入していくのです。 「どんなに金額が小さくても領収書かレシートをとり、常に伝票に書く」ことを1年間やると、びっくりするくらいの節税になりますよ! 5.e-taxを利用して節税しましょう 国税局が作った電子申告を利用すると節税ができます。 e-taxを利用することで税務署に出す申告の書類をインターネットで提出することができます。 事前準備が少し必要ですが,使えるようになると凄く便利です。 e-taxの初めて利用する年は5000円分の所得控除を受けられます。 上記以外にもまだまだ節税対策はあります。 お気軽に当社にお問合せください!

※法人が行うべき7つの節税対策は?

1.欠損金の繰越が9年可能! 欠損金の繰戻しとは、前事業年度が黒字で今事業年度が赤字の場合には、前事業年度に支払った法人税が還付される制度のことです。 個人で商売をしてる人は純損失の繰越は3年間しか認められていませんが、法人化することで9年間の繰り越しが可能となります。 2.個人事業主の給与が役員報酬として損金経理可能! 原則、役員の給与(役員報酬)を経費に入れることが可能です。役員に支給される毎月の報酬やボーナスは役員給与は税務上の損金算入が制限されていますが、以下の3つに該当する場合にのみ損金算入が認められています。 (1) 定期同額給与 ・・・ 1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与 (2) 事前届出賞与 ・・・ 税務署に事前に届出をし所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等。 (3)利益連動給与 ・・・ 業務執行役員に対する利益連動給与で有価証券報告書に 記載されるなど一定の要件を満たすもの。 ちょっとややこしいですね。 当社にお気軽にお問合せください。 3.出張の交通費が日当として出せる! 個人事業主は、出張した際に「日当」として必要経費を計上することは出来ませんが、会社(法人)は、旅費規程を作った上で、日当以外に、宿泊費、交通費も実際かかった額ではなく、旅費規程にのっとった額で「手当」として必要経費として計上することが可能です。 また、支給を受けた社員の所得税は非課税にもなります。 役員への支給も同様です。役員になると、旅費規程で、ある程度は高く日当を設定できますので法人税の節税に有効です。 4.会社から社長へ退職金を支払うことが出来る! 個人で商売をしている場合は経営者が本人なわけですから、退職金を自分に払うことは出来ません。 法人であれば退職金規程を作れば経費としての支払が認められます。 5.減価償却が任意で償却出来る! 繰越損金がある場合には減価償却の計上の有無により期限切れ損失を減らすことも可能です。 6.個人事業主の一定の生命保険を損金経理することが出来る! 役員退職金を生命保険の解約金を使ってうまく捻出することが可能です。 逓増定期保険やガン保険は、期間満了になると満期返戻金はゼロになりますが、中途解約すると今まで払い続けていた保険料の一部が解約返戻金として戻ってきます。 しかし戻ってきた際は収益なので課税されてしまうのですが、この返戻金を役員退職金に充当できるように合理的に設定するのです。 保険各社によって差はありますが6~8割の返戻率になることもあります。当社にお問合せください。 7.事業財産を法人が引き継ぐことにより代表者の財産の遺産分割が出来る! 一定期間、固定資産を使用しますと寿命が来て資産廃棄することとなります。 陳腐化した場合は資産を新しいものと取り替えます。 この場合、固定資産の除却処理を行います。 除却の事実を証拠として残すために、廃棄の様子を写真に残したり、資産を廃棄した証明書を処分業者から入手しておきましょう。

◎個人事業者が死亡した場合。

個人事業者が死亡した場合事業用財産(事業用の車両、備品、債権など)を含む全財は相続人に引き継がれます。 ここで勘違いしてはならないのは、個人事業者の相続人に事業の後継者がいる場合でも、後継者に事業用財産が引き継がれるのではなく遺産分割によってはじめて引き継がれるのです。 ですから事業後継者がいない場合でも、通常の財産同様に各相続人に引き継がれることになります。

◎会社経営者が死亡した場合。

会社経営者が一切の出資をしていない会社(一部上場企業等)の場合には事業用財産(会社の財産)の相続についての問題は発生しません。 オーナー社長(会社に出資)の場合にはその出資(株式会社の場合には株式)という財産が相続財産に含まれることになります。 上記以外にもまだまだ節税対策はあります。 お気軽に当社にお問合せください。

Q.実行予算とは。

A.真実に限りなく近い予算のことです。 たとえば・・・ 北海道に2泊3日で行くから、旅費をはじいてくれ! 概算じゃなくて、どこからどこまで、新幹線、指定席、電車、タクシー、ホテル、食事代すべて正確にハジくという意味です。 モノを買うにも、昔は定価が当り前でしたね。 これって、メーカー希望小売価格なので、小売店がこれで売れば必ず儲かるという安全率を相当かましてある値段です。 それに対して実行価格(実勢価格)がありますよね? それが、実行予算です。 予算って、未定な部分がかなりあるので、想定して計算しますね。 実行は、未定な部分がほとんど確定させてハジけ、って意味です。 実行予算イコール出費にはなりませんが、かなり近いものです。 実行予算は、実際にかかる金額です。 通常仕事するに当たり、見積書とか客先に提出しますが、それはあくまでも見積書なのです。 たとえば・・・ 一つの材料に関しては定価1000円のもの(市場価格)ですが、見積書では、×0.8とかにして、800円で出したりしますよね、だけど、仕入れはもっと安いはずです。 ×0.4とか×0.3とかで仕入れて見積書では800円・・・ 労務費もそうです、見積書の上では、人工(にんく)21,000円とか書きますが、実際は15,000円くらいで職人とかバイト頼みことが多いのでは。    見積書では、材料 800円 人工 21000円 実行予算では、材料 300円 人工 15000円 この差額が売上になります。実際はこのほか、会社を経営していくための経費が加算されますけど、見積書の中でも、経費ではなく、一般管理費とか色々記載されて、合計金額の数パーセント取ってたりします。 簡単にまとめますと、見積書と実行予算書の差額が売上(粗利)になります。 この実行予算を作成し、きちんと管理して、実績の数字をこれに近いものにすることが、確実に利益を獲得するのに最も重要なことなのです。見積書作成の依頼が来たら、まずこの実行予算書を作成し、お客様からの収入(売上)は、少しでもこれより高く、また業者さんや職人さんへの支払いは、少しでもこれより安く、という意識をもって交渉する、と決めて行けば、利益が確実に残るのです。もし値引を迫られても、いくらまでなら値引けるかを判断するにも、この実行予算書が非常に有効になってきます。 皆さん、ぜひ実行予算書を作りましょう! 岡野公認会計士事務所では、そのタタキ台の作成やサポートもやらせていただいており、お客様から非常に好評を得ております。

Q.工事台帳とは?

A.工事台帳とは、工事ごとの未成工事支出金、もしくは、完成工事原価を取引順に、材料費、労務費、外注費、経費の列に区分して出力します。工事ごとの取引明細を確認するために使用します。 実行予算が見積の数字であるのに対して、工事台帳はすべて実績の数字で作成します。これを実行予算と比較することで、なぜ見積の段階より実際の利益が減ったのかあるいは増えたのかが一目瞭然になります。そうすることで、今後の実行予算の精度を高めることが出来、しいては利益を確実に獲得する、増やすことも可能になるわけです。 岡野公認会計士事務所では、実行予算の作成と合わせて工事台帳の作成支援も行っており、お客様の将来の利益の獲得につなげる方法・仕組みを一緒に作らせていただきます!

税務調査官が予告なしに突然来たら?

A.予告がなく調査官が入ることがあります。その対応策はどうしたらいいでしょう? 玄関先に見知らぬ男が突然2人でやってきた。 どちらさまですか?と聞くと、税務調査官。 まずは「ご用件は?」って聞いてみてください。 そして、相手から「任意調査」っていう言葉が出たら、それは「マルサ」ではありません。 単なる普通の税務調査です!! 任意調査なので「突然来られても困ります。今日は仕事が非常に忙しいのです。後日改めて、調査の日程を調整させてください。」って言って帰ってもらいましょう。 恐れることはありません。堂々と言って大丈夫です。なんせ「任意」なんですから。 法人税法は税務職員の質問検査権(※)と納税者の受忍義務を定めていますが、これは犯罪捜査とは全く別のものです。税務調査は捜査ではなく、あくまで調査です。 つまり、調査は任意協力なので、不意打ちの税務調査にまで無理して対応する義務はないんです。 予告なしで調査官が来る税務調査は、居酒屋・ラーメン店等々の飲食店の現金商売のケースがほとんどです。 飲食店は売上を抜きやすい業種だとわかっているので、今の現金の保管の状況(レジの中身とか金庫とか)を自分の目でしっかりと確認したいからなのです。 リフォーム工事業や工務店や建築業関係では告知無しの税務調査が絶対無いとは言えませんが。 ※「検査権」と「捜査権」の違いについて 「捜査権」とは、令状による国税局の査察官の脱税容疑者に対する「強制調査権」のことを指します。 「質問検査権」とは、税務職員の「任意調査」による調査権限を指します。 任意調査には強制力は無いですし、任意調査における質問検査権を使う際には、納税者に調査の理由を説明し、その了解を得て、納税者が提出した書類等を検査することとされています。 それに対して、国税局査察部の犯則調査は強制捜査なので、告知が無くても断ることは出来ません。

Q.リフォームローンとは?。

A.住宅建築時に比べると、現金で支払うケースの多いリフォームですが、各種のローンも用意されています。   リフォームローンは住宅ローンより金利が高いものが多いため、金利の低い公的機関からの借り入れを検討するのも良いです。 ここでは、住宅金融支援機構の融資をもとに説明します。 リフォーム融資は耐震改修工事を行う場合、または「高齢者向け返済特例制度」を利用してバリアフリー工事を行う場合に対象となるものです。 これらのリフォームを、たとえば、キッチンのリフォームといった一般的な工事と同時に行う場合は、費用をまとめて融資の対象に出来ます。 高齢者向け返済特例制度とは、満60歳以上の高齢者を対象としたリフォームローンで、返済期間が申込書の死亡時までとしているのが特徴です。 月々の返済は利息のみでよく、現金は本人(連帯債務者を含む)が無くなった時に一括清算をするため、毎月の負担額を低く抑えられます。 一般財形貯蓄や財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄などを利用している人であれば、財形住宅融資が受けられます。 修繕や模様替えのほか、建て替えも融資の対象となるのが特徴です。 中古住宅を購入し、併せてリフォームを実施する場合は「フラット35S(優良住宅取得支援制度 中古タイプ)」を活用すると、借入金を一定期間引き下げられます。 ただし、住宅の床面積が70㎡(共同建ては30㎡)以上で、建築確認日が1981年6月1日以降の建物を購入する場合に限るなど、購入する中古住宅などの適用条件がいくつかあるので注意が必要です。 リフォーム時に住宅ローンが残っている場合は返済計画をよく吟味し、総返済額など無理の無いプランになるよう、顧客にアドバイスするようにしたいものです。 当社では、メガバンク・地方銀行・信用金庫との連絡により、リフォームローンのご紹介もさせていただいております。 当事務所へご相談された方は、すべて満足されています。 「最初は勇気がいったけど、思い切って電話してみて良かった」 という声をいただいています。 ご相談等、お気軽にお電話ください。 06-6121-6791 電話受付 平日 9:00~18:00   メールはこちら
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